弁理士試験-分割時期が制限される理由

分割時期が制限される理由
特許法44条1項3号 – ど素人
2013/04/11 (Thu) 23:33:20
こんばんは。先日はお世話になりました。
本日は特許法44条1項3号の分割時期に関して質問致します。
特許法44条1項3号では最初の拒絶査定謄本送達から3月以内であれば分割が認められますが、なぜ、「最初の」拒絶査定謄本送達に限定されるのか、よく解りません。
160条2項により差戻し審決が出た場合は、その事件について審査官を拘束するため、二度目の拒絶査定謄本が送達されるとすれば、「最初の」拒絶査定の理由とは別異の理由によるものが想定されますよね。
別異の理由のよる拒絶査定であれば、分割を拒絶査定謄本送達後3月以内に行う機会を与えないことは特段、出願人の不利益にはならないのでしょうか?
以上について、よろしくご説明ください。
Re: 特許法44条1項3号 – 管理人
2013/04/12 (Fri) 14:40:40
理由はH18改正本に書いてあります。
(http://www.jpo.go.jp/shiryou/hourei/kakokai/pdf/h18_kaisei/2-3.pdf)
分割時期・権利化時期を先延ばしする目的で審判を請求するといった制度濫用のおそれがある一方、審判請求前までに出願を分割する機会が十分に与えられていると考えられることから、審決が出された後や、審判請求後に特許査定・拒絶査定がなされた後については、分割可能時期への追加は行われませんでした。
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