弁理士試験-分割する発明について

分割する発明について
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分割について – ポン太
2011/01/23 (Sun) 19:46:01
発明イとロについて出願Xをした場合、
イについて拒絶理由通知(例えば29条2項違反)を
受けた時の対応の一つとして、分割がありますが、
イについて分割した場合、ロについては迅速確実に
権利取得できますが、イについての分割出願において
再び29条2項の拒絶理由に該当した場合50条の2によって
補正の制限を受けてしまいます。
イとロどちらを分割させるのがよいのでしょうか?
Re: 分割について – いかちん
2011/01/25 (Tue) 12:43:30
イを分割出願する際に、29条2項を解消するような補正をして分割出願する。
ロは、原出願に残す → 早期に登録可能。
Re: 分割について – 管理人
2011/02/04 (Fri) 18:07:03
いかちんさん
回答へのご協力ありがとうございます。
さて、ご質問については、特許可能な発明であるロを残すのが基本です。
恐らく、早期権利化という目的からは、これ以外の方法はないと思われます。
ただし、出願Xを基礎とする国内優先をする場合は、発明ロを分割するという選択肢もあるでしょう。
発明イについては、分割出願後に補正するか、面接審査を行うという対応があると思います。
必要であれば、早期審査請求という手段もあります。
なお、試験的には、実用新案への変更出願という措置も取り得るでしょう。
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