弁理士試験-出願公開の対象

出願公開の対象
特64条の出願公開の対象 – eg
2010/02/14 (Sun) 13:24:21
特64条の条文を見る限りでは、公開前に取下となった出願も公開されるように、読めてしまいます。
特許庁に継続していない出願は公開の対象ではない、とすると、条文に「特許掲載公報の発行をしたものを除き」とあるのも、不自然な気がします。
特許掲載公報の発行をしたものは、すでに係属していないものだと思われるからです。
この条文は、どのように理解しておくのが良いでのでしょうか。「特許掲載公報の発行をしたものを除き」というのは、単に確認的に書かれていると思っておけばよいでしょうか。
Re: 特64条の出願公開の対象 – 管理人
2010/02/17 (Wed) 10:16:38
うーん。
正確なところは分かりませんが、確認的な規定でしょう。
Re: 特64条の出願公開の対象 – eg
2010/02/17 (Wed) 18:35:38
回答ありがとうございました。
やはり、あまり気にしない方がよいみたいですね。
ちなみに、実務上は、特許広報が発行された案件でも、1年6月で公開公報が発行されているようです。
Re: 特64条の出願公開の対象 – 管理人
2010/02/17 (Wed) 22:00:50
そうらしいですね。
実務の話は私も最近知りました。

なお、本日の本室更新は「お休み」です。
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