弁理士試験-冒認拒絶と先願の地位

冒認拒絶と先願の地位
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39条がわからない – 冒認?
2012/04/29 (Sun) 09:03:48
1.39条5項の拒絶すべき査定が確定したときは、39条1から4項までの適用は初めからなかったものとみなされています。
では、甲の出願後乙の出願があったとき(発明は同一)、甲が冒認出願の場合は先願の甲が拒絶されると(公開前)、先願の地位はないのでしょうか。冒認の先願地位がよく参考書ででてきますがうまくまとまりがつきません。2.また、甲の出願後乙が出願されていない状態で冒認で甲が拒絶確定すると(公開されない)甲の先願の地位は残るのでしょうか。その場合、後に乙が出願しても拒絶されるという考え方でいいのでしょうか。
Re: 39条がわからない – HYOUEI2012
2012/04/29 (Sun) 09:37:47
冒認出願は、特許を受ける権利を有しない者が出願して、登録された場合に先願の地位が確定します。設定登録前の状態では、先願の地位は確定しないのでは?1のケースは地位がないと解します。
2のケースは、登録されていない以上先願の地位はありません。拒絶査定審決が確定した出願は、39条5項の規定通りです。したがって、冒認出願が登録された場合に、特許受ける権利を有する者は、74条で移転請求か、123条でつぶすかを選択することになる。また、甲さん、乙さんは、出願段階では、冒認出願が公開されてから、6月経過前と、後で手続きが異なります。
公開から6月前なら受ける権利を有するものは、30条1項を適用して出願する。公開前なら、出願しない場合は、出願人名義変更等で冒認出願人と交渉、交渉不成立なら受ける権利の確訴訟、判決、判決書添付して名義変更届け長官に提出する。
両者が出願がした場合は、冒認出願は、39条5項の先願の地位なという理由で拒絶となります(49条7号)。
Re: 39条がわからない – 冒認?
2012/04/30 (Mon) 18:18:00
無効になった場合、先願の地位が残るということですね。わかりました。
Re: 39条がわからない – HYOUEI2012
2012/05/02 (Wed) 11:04:49
両者が出願がした場合は、冒認出願は、39条5項の先願の地位なという理由で拒絶となります(49条7号)。
は、
両者が出願がした場合は、冒認出願は、拒絶となります(49条7号)。
と訂正します。
Re: 39条がわからない – 管理人
2012/05/04 (Fri) 11:15:53
HYOUEI2012さん
回答への御協力ありがとうございます。
以下、捕捉します。
H23年改正により、冒認出願が登録されても先願の地位を有することになりました。
改正のポイントはこれだけです。
御質問の1、2の場合、冒認出願であろうがなかろうが、拒絶査定確定により先願の地位を失うと解します。
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