弁理士試験-再審の請求可能期間

再審の請求可能期間
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なお、本日の本室更新は「商標法第5条3項」です。
173条の請求期間について – ちょっと疑問
2009/10/25 (Sun) 07:03:48
管理人さん、お疲れ様です。
再審の請求期間について、教えて頂きたいのですが、173条1項の「30日以内」ではあるものの、4項の「審決が確定した日から3年」を経過していた場合や、2項の追完できる期間内であるものの4項の期間を経過していた場合は、再審は請求できるのでしょうか?
また、同じ法律内で規定が対立している場合は、どの規定が優先するというような、法則はあるのでしょうか?
宜しくお願いします。
Re: 173条の請求期間について – 管理人
2009/10/26 (Mon) 15:02:39
私は矛盾しているとは思わないのですが、解説します。
特173条1項には「再審は、請求人が審決が確定した後再審の理由を知つた日から30日以内に請求しなければならない。」と規定されています。
「30日以内であれば請求することができる。」ではありません。
そして、同4項には「審決が確定した日から3年を経過した後は、再審を請求することができない。」と規定されています。
つまり、いずれも期間の制限を定めています。
従って、重複適用されますので、「30日以内」ではあるものの、「審決が確定した日から3年」を経過していた場合は、再審を請求できません。
例えば、「平日は10時から営業するが、12/29は休業する。」という文章を、矛盾しているとは言わないと思います。
ただし、同2項と4項が対立した場合は、どうなるか分かりません。
条文上は、4項が適用されそうですが、そうすると不責事由のない請求者に酷な気がします。
また、同じ法律内で規定が対立した場合、どの規定が優先するというような法則はありませんが、原則規定と例外規定であれば、例外規定が優先すると考えてよいです。
特173条で言えば、例外規定は2項や5項ですね。
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