弁理士試験-再審の請求可能期間

再審の請求可能期間
解説をお願いします – 短答必勝
2014/02/24 (Mon) 21:41:45
問 特許を無効にすべき旨の審決が2011年4月11日(月曜日)に確定し、当該審決に関与した審判官についての再審の理由が2011年10月11日(火曜日)に生じたとき、2014年7月11日(金曜日)に再審請求することができる場合がある
→○
再審の理由を知った日から30日以内または審決確定日から3年のどちらか早く終わるほうで終わるのではないのでしょうか?だから、2011年10月11日(火曜日)から30日経過で再審請求することが終わるのではないでしょうか?
Re: 解説をお願いします – 初学者
2014/02/24 (Mon) 22:09:12
173条1項 審決確定後再審の理由を知った日から30日以内に請求すること。
173条3項 審決確定後3年たったら請求できない
173条4項 ただし、再審の理由が審決確定後なら、理由の発生した翌日から3年以内
再審の理由が2011年10月11日に生じているので、2014年10月11日までに請求しなければ
ならない(173条4項)
それで、請求人が再審の理由をしったのが、たとえば2014年6月30日なら、そこから30日以内に
請求しなければならい(173条1項)
2014年7月11日は再審の理由が生じた日から3年以内、かつ請求人が再審の理由を知った日から
30日以内なので、請求可能な日付です。
>再審の理由を知った日から30日以内または審決確定日から3年のどちらか早く終わるほうで
>終わるのではないのでしょうか
これは、どこにも書いてません。
Re: 解説をお願いします – 初学者
2014/02/25 (Tue) 00:25:14
173条3項 審決確定後3年たったら請求できない
173条4項 ただし、再審の理由が審決確定後なら、理由の発生した翌日から3年
訂正します。
1項ずれていました。
173条4項 審決確定後3年たったら請求できない
173条5項 ただし、再審の理由が審決確定後なら、理由の発生した翌日から3年
Re: 解説をお願いします – 管理人
2014/02/26 (Wed) 18:04:31
初学者さん
回答への御協力ありがとうございます。
さて、御質問については、特173条5項があるから○になります。
つまり、再審の理由が2011年10月11日に生じたときは、2014年10月11日までは再審請求できる場合があります。
なお、問題からは再審の理由を知った日が不明ですが、2014年10月11日より前に知った場合、その知った日から30日以内に再審請求する必要があります。
Re: 解説をお願いします – 短答必勝
2014/02/26 (Wed) 18:54:58
初学者さん、管理人さん、コメントありがとうございます。
再審の理由を知った日から30日以内または審決確定日から3年のどちらか早く終わるほうで終わると思っていました。
Re: 解説をお願いします – 管理人
2014/02/27 (Thu) 12:21:44
原則は、特173条1項または特173条4項のどちらか早く終わる方で理解しても良いと思います。
条文に記載されているように、特173条5項は4項の例外規定となります。
原則と例外をきちんと理解しましょう。
Re: 解説をお願いします – 短答必勝
2014/02/27 (Thu) 21:22:24
管理人さん、解説ありがとうございます。本枝の場合、原則と例外のどちらを問うているのかの判断は、文末で判断するしかないでしょうか?
Re: 解説をお願いします – 管理人
2014/02/28 (Fri) 11:41:21
いくつあるか問題なら文末で、後は他の枝との関係ですね。
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