弁理士試験-再審と職権審理

再審と職権審理
商標法について – BOND
2013/05/05 (Sun) 10:00:21
商標法68条5項で、商標法57条から63条の2までを準用しています。そして、商標法60条の2では、さらに商標法43条の9を確定した取り消し決定に対する再審に準用しています。この43条の9は、登録異議申し立てについての審理については、申し立てない理由についても審理できるとあります。
そこで質問です。特許法などでは、再審にあたっては特許法153条を準用していません。商標法の再審では、登録異議申し立ての趣旨が、再審の趣旨に優先するのでしょうか。
Re: 商標法について – 管理人
2013/05/06 (Mon) 21:55:11
登録異議申し立て決定についての再審において、商49条の9の職権審理が適用される理由を聞いているのかと思われます。
この点、再審の趣旨に優先するというよりも、瑕疵ある商標登録の是正を図るという異議申し立ての趣旨から職権審理が認められているものと思われます。
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