弁理士試験-共有に係る特許権と消尽

共有に係る特許権と消尽
利用と共有 – 鈴の助
2012/09/15 (Sat) 14:16:11
甲会社はAという特許権を有していて、後願の乙はAを生産する方法Bの特許権を甲と共有していたとします。甲のライバル会社丙が乙から方法Bから製造したAを購入し、Aが組み込まれたCを販売した場合、甲は丙に対して権利行使できるのでしょうか。
以下の考えは正しいのでしょうか。
丙は乙からAを購入しているので乙が有する方法B及び物Aの特許は権利消尽しているように思えます。但し方法Bとその生産物Aは甲とも共有しているためややこしいです。さらに先願の甲の有する物Aを侵害しているようにも思えるのですが・・・。
Re: 利用と共有 – 管理人
2012/09/19 (Wed) 17:59:14
乙はAを製造する方法Bの特許権を持っているだけですので、乙が丙に製造方法Bで製造したAを販売しても、Aを製造する方法Bの特許権は消尽しません。
ましてや、甲の物Aについての特許権は消尽しません。
Re: 利用と共有 – 鈴の助
2012/09/19 (Wed) 19:16:06
丁寧な回答ありがとうございます。
LECの問題では「物を生産する方法の特許はその生産された「物」まで及び、その「物A」を販売したらその「物A」に関しての権利が消尽することから、「物を生産する方法」も一緒に消尽すると解すると解答にありました。よく理解できなかったのですが管理人様の考え方で考えてみます。ありがとうございました。
Re: 利用と共有 – 管理人
2012/09/20 (Thu) 17:52:13
念のため付言しますと、消尽しないのは方法BによりAを生産する行為に対してですので、方法Bにより生産された物Aについては消尽します。
また、甲が生産する物Aは他の方法により生産されているはずですので(でないと特許が取れない)、それについえては消尽しません。
なお、甲が方法Bにより物Aを生産している場合は、当該物Aに対しては消尽すると思われます。
Re: 利用と共有 – 管理人
2012/09/20 (Thu) 19:41:55
すみません。
自戒のために残しておきますが、上の説明は間違いです。
乙は甲の物Aにかかる特許発明を実施するための実施権を得ているはずなので、甲の物Aについての特許は消尽することになります。
甲の生産方法うんぬんの話はまったくのデタラメです。
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