弁理士試験-部品の意匠・部分意匠と利用

部品の意匠・部分意匠と利用
部品の意匠、部分意匠の権利者の権限について – TT
2009/12/09 (Wed) 22:13:11
お世話になります。
部品の意匠の意匠権者、部分意匠の意匠権者は後願の登録全体意匠を実施する権限はない(全体を実施したら侵害)という理解でよいでしょうか。
「法がクロスライセンスによる裁定の請求を認めていることからも明らか」という理由付けを見たのですが、これで両方とも理由付けになるのでしょうか。
部品については当たり前かなと思いますが、部分意匠についてはどうなのかなと思いました。
お手数ですがご教授願います。
Re: 部品の意匠、部分意匠の権利者の権限について – 管理人
2009/12/10 (Thu) 12:35:55
まず、部品の意匠の実施とは、部品の実施です。
そのため、部品の意匠の意匠権者が後願に係る全体意匠を実施すると、侵害になります。
また、「クロスライセンスによる裁定の請求」の存在が、理由付けになります。
一方、部分意匠の実施とは、部品の実施ではなく全体の中の部分の実施です。
そして、部分意匠の意匠権者が自己の意匠と同一又は類似の意匠を実施した場合、全体意匠に係る後願意匠権を侵害しないと解されます。
つまり、先願意匠権者には、後願意匠権者に対して、自己の意匠権の実施である旨(意23条)を抗弁することができます。
これは、先願意匠権の専用権が制限されるのは、先願優位の原則により重複する権利関係を調整する意26条の趣旨に反するからです。
当然、「クロスライセンスによる裁定の請求」の存在は、侵害の理由付けになりません。
但し、その他の部分によって全体の美感が大きく異なるような場合は、先願部分意匠と後願全体意匠の対応する部分とが非類似となり、抗弁権が否定されます。
Re: 部品の意匠、部分意匠の権利者の権限について – TT
2009/12/10 (Thu) 23:09:52
ご回答ありがとうございます。
「その他の部分によって全体の美感が大きく異なるような場合」であるかは4要件によって判断される(類似なら先願部分意匠権者の抗弁権となるが、非類似なら抗弁権とならない)という理解でよいでしょうか。
#クリックさせていただきました。
Re: 部品の意匠、部分意匠の権利者の権限について – 管理人
2009/12/11 (Fri) 12:16:58
4要件・・・「意匠に係る物品」、「部分意匠の機能、用途」、「部分意匠の位置、大きさ、範囲」、「部分自体の形態」のことでしょうか?
そうであれば、その通りだと思います。
本ブログは独学の弁理士講座の別室です。
なお、本日の本室更新は「商標法16条の2」です。

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