弁理士試験-優先権の累積的主張について

優先権の累積的主張について
優先権の累積主張 – あやパパ
2013/09/05 (Thu) 05:23:01
短答2年目ですが、短答落ちました。33点。完敗でした。理解が曖昧と反省。気分一新名前を変えて質問します。よろしくお願いします。
優先権の累積主張(41条2項かっこ書)の理解が曖昧だと気が付きました。ご教授お願いします。Word検索はしましたが、判然としません。どうも予備校の解説は断片的でよく分かりません。
<事例>
①甲が発明イについて出願A1。
②①の10ケ月後、A1の国優にて発明イロについて出願A2。
③②の4ケ月後(①の14ケ月後)、A2の国優(A1を含まず)にて発明イロハについて出願A3
④①の15ケ月後、A1が取り下げ擬制。
⑤①の18ケ月後、A2が公開。
⑥②の15ヶ月後(①の25ケ月後)、A2が取り下げ擬制。
⑦②の18ヶ月後、A3が公開。
<質問>
上記の④-⑦が合っている前提で恐縮です。
この時の29条の2の他の出願としての有効な日付、防御側としての日付について教えてください。私の中で攻撃と防御とがゴチャゴチャになっているように思います。
イを他人が取るのを29条の2で攻撃する日付は、A1により①。というのもA1がA2により公開擬制される。
A1、A2は最終的に取り下げとなり、成立はA3のみ。A3のイの有効日付は③。累積主張したため。
A1とA3との間(⑤の前)に第三者乙のイの出願Bがあった時。BはA1により拒絶される。甲のA3はBにより29条の2で拒絶される。
結局、甲も乙もイで権利化できない。
で正しいでしょうか?
Re: 優先権の累積主張 – 管理人
2013/09/05 (Thu) 14:59:55
現実には生じないような複雑な事例ですね・・・
結論から言えば正しいと思います。
なお、弁理士試験的な聞き方だと、「A1の出願後且つA2の公開前に出願された第三者乙の出願Bが、A2の公開を理由に特29条の2によって拒絶されるか?」ですね。
これの答えは、「A2の公開によって、A1は公開擬制されるので拒絶される」だと思います。
また、「A1の出願後且つA2の公開前に出願された第三者乙の出願BがA3の出願後に公開された場合、出願A3は、Bの公開を理由に特29条の2によって拒絶されるか?」の答えも「拒絶される」だと思います。
【関連記事】
「累積的な優先権主張を伴う出願」
↓クリックありがとうございます。
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ

なお、直近の本室更新は「H25短答試験解説問43」です。
↓弁理士試験ならLECオンライン Wセミナーで資料請求してね↓
  
弁理士サイトはこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました