弁理士試験-仮専用・通常実施権とライセンス契約

仮専用・通常実施権とライセンス契約
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特許法について – BOND
2010/12/16 (Thu) 18:09:41
仮専用実施権、仮通常実施権の登録制度を導入した趣旨で
「企業のM&Aや会社分割等の組織再編が活発化しており、
産業財産権の移転が増加している。このような中、ライセンシーが従前のライセンス契約に基づく事業を継続できなくなるリスクが高まっており、ライセンシーの保護のニーズが高まっている」とありました。
このような環境の中で、なぜ従前のライセンス契約に基づく事業を継続できなくなるのでしょうか?
Re: 特許法について – 管理人
2010/12/28 (Tue) 17:51:13
従来、特許を受ける権利に基づくライセンス契約は、登録をもって第三者に対抗することができませんでした。
そのため、特許を受ける権利が移転してしまうと、従前のライセンス契約に基づく事業を継続できなくなるリスクがあったのです。
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