弁理士試験-二以上の意匠を包含する国際出願

二以上の意匠を包含する国際出願
意匠法第60条の6 – みかん
2016/05/03 (Tue) 10:58:46
第60条の6
2 二以上の意匠を包含する国際出願についての前項の規定の適用については、同項中「された意匠登録出願」とあるのは、「国際登録の対象である意匠ごとにされた意匠登録出願」とする。
の「国際登録の対象である意匠ごとにされた意匠登録出願」とは、2以上の意匠を包含する場合も、一意匠一出願の規定に符合しているとみなして、審査をするという意味でしょうか。
ご教示いただきたくお願い申し上げます。
Re: 意匠法第60条の6 – 管理人
2016/05/09 (Mon) 12:18:44
2以上の意匠を包含する場合は、意匠ごとに一の意匠登録出願とみなして、意匠一出願の規定に符合させるという意味であると思われます。
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