弁理士試験-両時規定と他人の承諾

両時規定と他人の承諾
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商標法4条1項8号について – BOND
2010/12/02 (Thu) 18:35:43
両時規定と他人の承諾についてです。
① 出願時  8号本文に該当 
  査定時  8号本文に該当
  登録不可 但し承諾あれば可
② 出願時  8号本文に該当
  査定時  8号本文に該当しない
  登録可  承諾不要
③ 出願時  8号本文に該当せず
  査定時  8号本文に該当
  登録可  承諾不要
この理解でいいでしょうか。 
   
Re: 商標法4条1項8号について – いかちん
2010/12/02 (Thu) 21:11:22
OKです。
ただし、出願時に承諾があっても、査定時に承諾がなければだめです。つまり、査定時に承諾が必要な点がポイントです。(カムホート事件)
Re: 商標法4条1項8号について – BOND
2010/12/03 (Fri) 06:50:09
査定時の承諾ですね。ありがとうございました。
Re: 商標法4条1項8号について – 管理人
2010/12/19 (Sun) 21:00:39
いかちんさん
回答へのご協力ありがとうございます。
なお、カムホート事件とは、平成15(行ヒ)265号(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070314112738.pdf)のことです。
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