弁理士試験-不使用取消審と商4条1項13号

不使用取消審と商4条1項13号
不使用取消審判と4条1項13号 – TT
2010/05/07 (Fri) 18:40:17
いつもお世話になります。
商標権者が駆け込み使用をしたが結局不使用取消審判で取り消されてしまった場合、当該使用は4条1項13号かっこ書きの「使用」に該当する(消滅日前1年以内に使用していれば4条1項13号が適用される)という理解であっておりますでしょうか?
Re: 不使用取消審判と4条1項13号 – 管理人
2010/05/09 (Sun) 02:32:16
不使用取消審判による取消の場合は、審判請求の登録日をもって1年の起算日となります(商54条2項)。
そして、駆け込み使用とは、審判の請求前三月からその審判の請求の登録の日までの使用です。
そのため、駆け込み使用があれば、商4条1項13号かっこ書きの「他人が商標権が消滅した日前一年以上使用をしなかつたものを除く。」との条件には該当しません。
よって、駆け込み使用があれば、商4条1項13号の適用があると考えられます。
ただし、査定日が審判請求の登録日から1年経過していれば、商4条1項13号の適用はありません。
Re: 不使用取消審判と4条1項13号 – TT
2010/05/09 (Sun) 14:39:12
ご回答ありがとうございました。
内容理解しました。
(クリックしました!)
関連の質問を見ていて思ったのですが、不使用で取り消されそうだと思ったら取消審決が確定する前に、同じ出願をしておくことは可能なのでしょうか?
新たな出願の査定が取消審決の後になれば問題なさそうな気がするのですが。
Re: 不使用取消審判と4条1項13号 – 管理人
2010/05/09 (Sun) 20:42:16
出願可能です。
というよりも、出願はいつでもできます。
後は、査定時に拒絶理由が有るか否かです。
【関連記事】
「不使用取消後の再出願」

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