弁理士試験-特施規27条の4の2について

特施規27条の4の2について
規定の確認 – 施行規則
2015/10/29 (Thu) 14:55:38
改正された施行規則27条の4の2において、
第3項2号の記載で、44条の分割出願について、優先権主張(41条)する場合とは、どのようなケースでしょうか?
41条1項2号で、主張の基礎とできないとの記載との関係はどのように理解するのどがよろしいのでしょうか?重複していましたら、回答先をご指示下さい。
Re: 規定の確認 – 管理人
2015/11/02 (Mon) 14:49:40
特44条の分割出願が、先の出願に基づく国内優先権の主張(特41条)を伴うケースです。
なお、特41条1項2号では、分割出願に基づいて国内優先権を主張することができない(分割出願を先の出願とすることはできない)旨を規定しています。
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