商68条の10における代替について-弁理士試験

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商標法 独学 チワワ

商標報のマドプロにおける代替について – Let’s Go!!
2020/09/30 (Wed) 16:24:41
お世話になります。

1.商標の国際登録出願ですが、議定書3条の2但書きで、自己指定ができないことになっています。
ところが、商68条の9では、「日本国を指定する領域指定は、...商標登録出願とみなす」
とあります。
そして、68条の10の代替の話につながります。

ここの関係はどのようにとらえたらよいでしょうか?
(「国際登録出願の時には、自己指定できないが、事後指定ならばできる」ということでしょうか?)

2.外内で、外国の本国官庁にされた、国際登録出願で、日本国指定した場合に、日本でも先に商標登録がされていたようなケースへの対応が主な目的で、代替制度があるのでしょうか?

Re: 商標報のマドプロにおける代替について – 管理人
2020/10/01 (Thu) 13:13:44
1.第68条の9第1項における日本国を指定する領域指定は、国際商標登録出願(商68条の10等)のことです。

一方、日本を本国とする出願は、国際登録出願(商68条の2等)といいます。
この場合、本国である日本に基礎出願(登録)があるため、日本を自己指定することはできません。

2.商68条の10は、国際登録が国内登録に代替したときに、重複範囲は、国内登録に係る商標登録出願時に国際商標登録出願されたとみなす旨を規定しています。
目的としては、御指摘の通りの事例で、少なくとも一部が重複したときに、その整理をするためです。

Re: 商標報のマドプロにおける代替について – Let’s Go!! 
2020/10/01 (Thu) 18:43:49
ご回答ありがとうございました。

ということは、日本特許庁を本国官庁とする出願は、事後指定でも自己指定できず、代替(68条の10)の問題はあり得ないという理解でよいでしょうか?

Re: 商標報のマドプロにおける代替について – 管理人
2020/10/02 (Fri) 14:56:21
日本特許庁を本国官庁とする国際登録出願は
代替の適用外ですので、問題は生じません。

なお、仮に領域指定又は事後指定できようになれば、商68条の10が適用されるように改正されるかもしれません。

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