延長登録後の特許料納付期限

延長登録後の特許料納付期限に関する質問
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特許権の存続期間延長登録料の支払いについて – たぬき
2009/06/08 (Mon) 23:55:57
特108条2項を読んでいると頭が混乱してしまうのですが、例えば、2000年1月1日に特許出願され、2005年12月20日に設定登録された医薬品に関する特許があり、薬事法の関係で、実施できない期間が8年間あったたため、存続期間の延長登録出願を行い、2020年4月15日に延長登録の謄本の送達があり、5年間の存続期間延長が認めらた場合、延長期間の分の登録料は、①いつまでに、②第何年分の登録料を支払わねばならないのでしょうか?ややこしくて本当に申し訳ございません。どなたかご教示のほど、よろしくお願い申し上げます。
Re: 特許権の存続期間延長登録料の支払いについて – 管理人
2009/06/09 (Tue) 11:49:39
2000年01月01日特許出願
2005年12月20日設定登録(特許料の支払い開始)
不実施期間8年間
2020年01月01日満了日
2020年12月20日満了日の属する年の設定登録日に対応する日(当初第16年分の特許料支払期限)
2020年04月15日延長登録の謄本送達日(5年間の延長)
この場合、
①謄本送達日(2020年04月15日)は、満了日の属する年の設定登録日に対応する日(2020年12月20日)から30日前(2020年11月20日)以後であるので、
②満了年の次の年(2021年)から謄本が送達された年(2020年)までの各年分の特許料(つまり、第16年分)は、謄本送達日から30日(仮に、2020年05月15日※1)以内に一時に納付しなければなりません。
※1 曜日不明なので仮です。
複雑ですが、
きちんと当てはめれば難しくはありません。
頭だけで考えずに、書いて考えましょう。
Re: 特許権の存続期間延長登録料の支払いについて – たぬき
2009/06/10 (Wed) 13:00:55
管理人さん
ご教示ありがとうございます。理解力不足で、どうも十分納得がいかないのですが、特許法第108条第2項には「・・・・特許権の存続期間の満了の日の属する年の末日から起算して前三十日目に当たる日以後であるときは、・・・・」とあり、この文を私なりに解釈しますと、上記の例では、満了日は2020年1月1日ですので、満了日の属する年の末日は、2020年12月31日となり、よって満了日の属する年の末日から起算して前30日目は2020年12月1日となり、これを基準に延長登録査定の謄本送達日が前か後かを考えるように理解できてしまうのですが、管理人さんのおっしゃられる「満了日の属する年の設定登録日に対応する日(2020年12月20日)」というのは、条文のどこから導き出されるものなのでしょうか?
初学者で本当に申し訳ありません。ご教示の程、よろしくお願い申し上げます。
Re: 特許権の存続期間延長登録料の支払いについて – 管理人
2009/06/11 (Thu) 12:30:08
「末日」の説明が抜けてましたね。
この場合の末日とは、年末のことを言っているのではなく、特許料の支払い期限の末日を言っています。
そのため、満了日の属する年の設定登録日に対応する日となります。
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