専用実施権と質権

専用実施権と質権に関する質問
なお、本ブログは独学の弁理士講座の別室です。
ご質問は「独学の弁理士講座BBS」でお願いします。
H20-45 枝5 専用実施権と質権の関係 – ダブルゼータ
2009/07/19 (Sun) 13:13:13
お世話になります。
早速ですが、【平20-45】枝5に関連して、以下の解釈で問題ありませんでしょうか? 確認させて頂きたく。
<問題文>
45-5 (ホ) 甲の特許権Aについて、乙に専用実施権の設定の登録がされている。この場合、甲がAについて第三者に質権を設定するには、乙の同意又は承諾を得なければならない。
<回答>×
<考え方>(これでOKでしょうか)
専用実施権は登録されている→転得者対抗できる(特98条1項2号)。
仮に質権実行により特許権者が甲から別人に変わっても、乙に特段の不利益が生じることはない。
よって、甲は乙に承諾を得る必要はない。
以上、よろしくお願い申し上げます。
Re: H20-45 枝5 専用実施権と質権の関係 – 管理人
2009/07/19 (Sun) 14:03:50
この問いが×なのは間違いないです。
で、その考え方はというと・・・正確には不明です。
しかし、ダブルゼータさんがおっしゃる通りだと思いますので、口述で聞かれたらそうお答えください。
この記事が役に立った方は、
ココを↓クリック&投票

にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ
弁理士ブログランキング
この記事が面白いと思った方は、
ココを↓クリック&投票

↓弁理士試験ならLECオンライン↓

弁理士サイトはこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました