審判請求時の補正の却下

審判請求時の補正の却下に関する質問
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前置審査における補正の却下 – ↓とても重要
2009/06/15 (Mon) 21:56:01
あるレジュメに、特許の拒絶査定不服審判の請求時の補正が「不適法である場合は、新たな拒絶理由通知をすることなく当該補正が却下される(159条1項)。」と記載されているのですが、この場合は前置審査に付されるので、159条は関係ないのではないでしょうか?
正しい記載は、「拒絶査定不服審判の請求時の補正が不適法であり、かつ、特許査定をする場合は、新たな拒絶理由通知をすることなく当該補正が却下される(163条1項)。」とすべきではないでしょうか?
よろしくおねがいします。
Re: 前置審査における補正の却下 – 管理人
2009/06/16 (Tue) 11:45:48
レジュメの記載も、↓とても重要さんのおっっしゃっていることも間違っていません。
レジュメは、拒絶査定を維持する旨の審決をする場合のことを言っています。
一方、↓とても重要さんは、前置審査で特許査定となる場合のことを言っています。
Re: 前置審査における補正の却下 – ↓とても重要
2009/06/16 (Tue) 22:52:23
ご回答、ありがとうございます。
確認させていただきたいのですが、
拒絶査定不服審判の請求時の補正を審判の段階で却下する(159条1項)ということは、前置審査の段階では審査官は、拒絶理由は解消していないがその補正自体は適法だと思っていて(又は違法に気付かずに)164条3項の報告をし、その後の審判においては、審判官はその補正は違法だと判断した、ということでしょうか?
因みに、164条3項の報告の後の審判において、159条1項で準用する53条により補正を却下してから、特許査定(159条3項で準用する51条の特許すべき旨の審決)をしたり160条1項のさらに審査に付すべき旨の審決をすることもあるのでしょうか?
よろしくおねがいします。
Re: 前置審査における補正の却下 – 管理人
2009/06/17 (Wed) 12:21:42
原則、拒絶査定不服審判の請求時の補正は、審判の段階で却下されるものだと考えて下さい。
例外的に、特許査定の時は前置審査で却下されます。
なお、審査官が補正の瑕疵に気が付いたとしても、その段階で却下する術はないので、「補正却下により拒絶査定維持」という旨の報告をするだけです。
また、経験は無いですが、補正却下後に特許審決や差戻し審決をすることもあり得るでしょう。
前置審査における補正の却下 – ↓とても重要
2009/06/17 (Wed) 12:35:22
説明してもらうと、よく理解できました。
ありがとうございました。
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