論文試験でのシフト補正の記載

論文試験でのシフト補正の記載に関する質問
なお、本ブログは独学の弁理士講座の別室です。
ご質問は「独学の弁理士講座BBS」でお願いします。
シフト補正 – c-root
2009/06/16 (Tue) 10:28:17
いわゆるシフト補正について
新規性なしとして拒絶理由通知 → 新規性があるように補正
以上のような補正は、補正前後の発明の技術的特徴が共通しないため、必ず17条の2第4項違反となります。
そのための救済的な運用が審査基準に記載されているようですが、論文に反映できるような簡潔な記載になっておりません。正直言いまして理解できておりません。
この審査基準は、何を言おうとしているのでしょうか?また、このような事案が設定された場合に、論文用に、さらっと記載できるような文章があれば、教えていただきたいのですが。
何卒よろしくお願いいたします。
Re: シフト補正 – 管理人
2009/06/16 (Tue) 12:18:18
正確に書く場合は、審査基準の第III部「明細書、特許請求の範囲又は図面の補正」4.3以下の丸写しになります。
が、そこまでの記載は、論文試験では必要ありません。
出題可能性は低いと思いますが、仮に出題されたとして、私なら以下のように書きます。
「補正前の特許請求の範囲において審査対象とされた発明に、特別な技術的特徴を有しない発明が含まれていた場合でも、補正後の特許請求の範囲の発明が所定の範囲の発明となっている場合には、例外的に特17条の2第4項の要件を問わずに審査対象となる。」
さらに、具体的には、
「①審査対象とされた発明の一部が特別な技術的特徴を有していた場合、当該発明の発明特定事項をすべて含んだ補正後の(特許請求の範囲の)発明は、審査対象となる(審査基準)。
 ②審査対象とされたすべての発明が特別な技術的特徴を有していなかった場合、(補正前の特許請求の範囲において)最後に特別な技術的特徴の有無を判断した発明の発明特定事項をすべて含む補正後の(特許請求の範囲の)発明、又は補正後の(特許請求の範囲の)発明において、特別な技術的特徴が発見された発明の発明特定事項をすべて含んだ補正後の(特許請求の範囲の)発明は、審査対象となる(審査基準)。」
・・・でも、これを覚えますか?
Re: シフト補正 – c-root
2009/06/16 (Tue) 15:17:15
管理人様
早速の回答ありがとうございました。
管理人様の記載を参考にし、また、審査基準の「5.留意事項」を参考にし、以下のような記載を考えました。
「特許性判断がされた補正前の発明が特別な技術的特徴を有しなくても、補正後の発明が特別な技術的特徴を有し補正前の発明と別発明でない場合には、例外的に17条の2第4項の要件は問われない。17条の2第4項に違反しても、発明そのものには瑕疵がなく第三者への弊害もないことから17条の2第4項を厳格に適用すべきでなく、また、17条の2第4項を厳格に適用すると新規性・進歩性が欠如した発明を新規性・進歩性ある発明へと補正できなくなるためである。」
それほど審査基準を無視してはいないと思いますが、、、いかがでしょうか?
Re: シフト補正 – 管理人
2009/06/17 (Wed) 12:16:30
書き方は自由ですが、私なら以下のようにします。
「特許性判断がされた補正前の発明の一部又は全部が特別な技術的特徴を有しなくても、所定の特別な技術的特徴を有する補正後の発明は審査対象とされる。発明そのものには瑕疵がなく、特17条の2第4項を厳格に適用すべきではないからである。」
書き過ぎによる減点に留意する必要があるためです。
書き過ぎの例としては、「補正前の発明と別発明でない場合」という記載です。
審査基準には、「発明の単一性の要件を満たすとはいえない」と明示されています。
Re: シフト補正 – c-root
2009/06/18 (Thu) 07:55:27
管理人さま
どうもありがとうございます。
弁理士試験ブログの更新状況をココでチェック!
にほんブログ村 士業ブログ 弁理士へ(本日3位) (本日1位)
↓弁理士試験ならLECオンライン↓

弁理士サイトはこちら

コメント

タイトルとURLをコピーしました