共同著作物の著作人格権

共同著作物の著作人格権に関する質問
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共同著作物 – kyou
2009/04/23 (Thu) 13:34:46
共同著作物の場合、著作人格権は、単独で行使できるのでしょうか?
Re: 共同著作物 – 倭猿
2009/04/24 (Fri) 08:07:31
まずは、以下の条文を読んだ方が良いかと思われます。
(共同著作物の著作者人格権の行使)
第六十四条 共同著作物の著作者人格権は、著作者全員の合意によらなければ、行使することができない。
2 共同著作物の各著作者は、信義に反して前項の合意の成立を妨げることができない。
3 共同著作物の著作者は、そのうちからその著作者人格権を代表して行使する者を定めることができる。
4 前項の権利を代表して行使する者の代表権に加えられた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
Re: 共同著作物 – 管理人
2009/04/24 (Fri) 11:49:32
kyouさん
ご質問ありがとうございます。
倭猿さん
ご回答ありがとうございます。
さて、倭猿さんがご提示された条文の通り、単独では行使できません。
これは、共同著作の人格的利益が、融合して一体化していると解されるからです。
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