先使用による商標の使用をする権利

先使用による商標の使用をする権利に関する質問
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先使用による商標の使用をする権利について – TT
2009/07/05 (Sun) 22:50:25
お世話になります。
商32条1項かっこ書き内の「もとの商標登録出願の際又は手続補正書を提出した際」の読み方がよくわかりません。
もとの出願の際には周知ではなかったが、手続補正書提出の際は周知となっていた場合は本要件を満たすのでしょうか?
Re: 先使用による商標の使用をする権利について – 管理人
2009/07/06 (Mon) 12:15:20
>もとの出願の際には周知ではなかったが、手続補正書提出の際は周知となっていた場合は本要件を満たすのでしょうか?
結論を言うと、満たします。
つまり、かっこ書は、「補正後の新出願(準意17条の3)の場合は、もとの出願日または補正書提出日のいずれか」という意味です。
よって、いずれかの時点で周知であれば、本要件を充足します。
Re: 先使用による商標の使用をする権利について – TT
2009/07/09 (Thu) 00:26:09
ご回答ありがとうございました。
内容理解しました。
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