弁理士試験-輸出による著作権侵害

輸出による著作権侵害
著作権法26条の2 – トトロ
2015/05/15 (Fri) 20:01:47
勉強開始して間もないので教えてください。著作権法について伺います。日本のキティちゃん等のキャラクターを例えば皿等につけて、海外に輸出する行為は著作権法上なにか侵害に該当するのでしょうか。26条の2が関係するように思えるのですが。
Re: 著作権法26条の2 – 管理人
2015/05/18 (Mon) 17:41:01
著作113条1項2号によるみなし侵害、著作21条による複製権の侵害、及び著作26条の2第1項による譲渡権の侵害に該当すると思われます。
つまり、著作113条1項2号によって、悪意の輸出は著作権の侵害とみなされます。
また、皿等にキティちゃんの絵(著作物)を描いたことによる複製権の侵害と、当該複製物を海外に輸出することによる譲渡権の侵害にも該当すると思われます。
Re: 著作権法26条の2 – トトロ
2015/05/19 (Tue) 05:57:07
ありがとうございました。「情を知って、・・業として輸出」にあたるわけですね。26条の2は消尽でした。
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