弁理士試験-当事者と補助参加人

当事者と補助参加人
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無題 – のあちん
2011/09/11 (Sun) 10:49:02
特許法148条第4項に関する過去問(H19-31)の回答では、被請求人を補助するための参加人は被参加人の不利益となるような行為や被参加人の行為と抵触するような行為も可能とあります。個人的には当事者をサポートするために補助参加人は参加するのかと思っていますが、被請求人の不利益となるような行為を行う人が参加する意義は何なのでしょうか。
Re: 無題 – 管理人
2011/09/16 (Fri) 14:41:45
補助参加人は利害関係者ですので、被請求人とは考えが一致しないこともあります。
そのため、被請求人の不利益となっても審判手続を行いたい場合があり、そのような意味で補助参加する意義があります。
例えば、審判の被請求人が早期に審決を得たいと考えている場合、審判手続の中止や中断は被請求人の不利益となります。
しかし、このような場合であっても、補助参加人が行った審判手続の中止や中断の手続きは有効となります。
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