弁理士試験-先願が秘密意匠の待ち通知

先願が秘密意匠の待ち通知
意、3条の2、先願が秘密意匠で、3年の場合の拒絶理由通知 – Let’s Go!!
2018/04/25 (Wed) 13:39:41
意匠法で、先願が3年の秘密意匠出願で、後願が、17条1号で、3条の2の拒絶理由を有する場合、20条4項で、公報掲載された後でないと、要件を満たさないですが、それまで、拒絶理由が来ずに待たされる、という理解で良いのでしょうか?
商標法のように、4条1項11号の先願がある場合、その登録を待たずに、15条の3第1項で、待ち通知が出されるようなことはないのでしょうか?
条文にはないが、運用では、待ち通知を出しているというようなことではないかと想像しますが、いかがでしょうか?
(9条1項で先願ありの場合は、秘密期間でも拒絶理由通知がくるのですから、そういう感じと思うのですが)
待ち通知が来る場合、14条4項2号で、開示請求ができる。理解でよいでしょうか?
Re: 意、3条の2、先願が秘密意匠で、3年の場合の拒絶理由通知 – 管理人
2018/05/02 (Wed) 12:30:23
短答試験用講座にて解説しているように、先願が秘密意匠の場合は、秘密請求期間の経過後で、掲載すべき事項のすべてが掲載された意匠公報の発行日後に拒絶の理由を通知するので、それまでは待ち通知が発せられます。
また、これも短答試験用講座にて解説していますが、意14条4項2号により、秘密意匠の後願であることを理由として拒絶された後願出願人は開示の請求が可能です。
なお、回答には多少の時間を費やす必要がありますので、ご質問前には短答試験用講座を「必ず」ご一読下さいますよう重ねてお願い致します。
Re: 意、3条の2、先願が秘密意匠で、3年の場合の拒絶理由通知 – Let’s Go!!
2018/05/02 (Wed) 14:04:02
> ・先願が秘密意匠の場合は、秘密請求期間の経過後で、掲載すべき事項のすべてが掲載された意匠公報の発行日後に拒絶の理由を通知をすることとし、それまでは待ち通知を発する。
確認しました。どうもすみませんでした。
ご回答ありがとうございました。
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