弁理士試験-「全部を分割する」の意味

「全部を分割する」の意味
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特許法の分割の要件について – ブスタマンテ
2010/11/02 (Tue) 12:44:14
基本的な事ですみませんが教えてください。
特許法の分割の要件で「分割直前の原出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明の全部を分割出願に係る発明としたものでないこと。」がありますが、これは原出願であるAB(クレーム)/ABC(明細書)からA/ABCとB/ABCの二つに分割することができないことを意味していますでしょうか?(分割の意味の有無は別として)
参考書ではABC/ABC(AB/ABCも?)を原出願から分割できないことが例として挙げられていました。
分割要件の「全部を」の理解ができていないからだと思っています。
ご教示願いたく宜しくお願い致します。
Re: 特許法の分割の要件について – ブスタマンテ
2010/11/02 (Tue) 12:49:46
言葉足らずでした。
上記質問にて「A/ABCとB/ABCの二つに分割することができないことを意味していますでしょうか?」とは、原出願とは別に二つの分割をすることを意味しています。
以上、宜しくお願い致します。
Re: 特許法の分割の要件について – 管理人
2010/11/02 (Tue) 14:57:22
条文上の意味は、ABC/ABC→ABC/ABCの分割ができないということです。
つまり、AB/ABC→ABC/ABCは分割できます。
また、AB/ABC→A/ABCとB/ABCを分割することもできます。
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