掲示板-日米欧の新規性

日米欧の新規性の質問
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無題 – いかちん
2009/08/05 (Wed) 21:51:25
新規性について質問します。引例の発明特定事項と相違点があるのですが、その相違点が引例の下位概念にたいする上位概念だったばあいでも新規性違反なのでしょうか? 日米欧で場合分けてお答えください。
Re: 無題 – 管理人
2009/08/06 (Thu) 12:04:01
>日米欧で場合分けてお答えください。
無茶なことを・・・。
日本は審査基準にあるんで探すのも楽なんですけど、欧米は・・・。
「不知」じゃだめですか?
冗談は置いておいて回答をすると、日本及びEPOでは、新規性判断の際、引用発明が下位概念で表現されている場合は、上位概念で表現された発明を認定できます。
米国では明文の規定がありません。
ただし、審査官によっては同様の認定を行ってきます。
なお、出典は、「進歩性等に関する各国運用等の調査研究」17頁です。
(http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/sinpo_tyousa/01.pdf)
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