外国語要約書面について職権修正できる根拠は何か?

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特許法 独学 チワワ

要約書の職権修正について – 左近寺
2021/09/23 (Thu) 10:25:44
特64条3項には、要約書を職権修正できる旨の記載がありますが、外国語要約書面について職権修正できる旨の規定はあるのでしょうか?

Re: 要約書の職権修正について – Let’s Go!!
2021/09/23 (Thu) 17:04:51
横からですが、

36条の2第8項で、「要約書」と擬制しているので、そこで、読むのではないでしょうか?

Re: 要約書の職権修正について – 左近寺
2021/09/27 (Mon) 20:06:26
Let’s Go!!さん

確かにその通りですね。基本的な部分でした。
ご回答ありがとうございます。

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コメント

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