意匠権の効力範囲 – 初心の者
2021/09/16 (Thu) 09:49:26
意匠権の効力は、登録意匠及び登録意匠に類似する意匠に及びますが、公知意匠が類似範囲にある場合、この公知意匠には意匠権の効力は及ばないと思い。この根拠は何条に規定されているのでしょうか?
意36条で、特69条②項を準用していますが、これが根拠条文なのでしょうか?
ご教示の程宜しくお願いいたします。
Re: 意匠権の効力範囲 – Let’s Go!!
2021/09/23 (Thu) 17:00:33
拝見しました。
横からですが、公知意匠というと、
出願前の公知意匠の問題ですよね?
であれば、3条1項3号(17条1号)拒絶の問題であり、
後から判明したのならば、無効理由の問題だと思います(3条1項3号(48条1項1号))。
なお、公知意匠が、未登録意匠の実施の問題ならば、学習机事件で、26条の適用の勿論解釈の問題だと思います。
Re: 意匠権の効力範囲 – 初心の者
2021/09/25 (Sat) 10:04:09
Let’s Go! 様
貴重なコメントを頂きまして、有難うございます。私の質問の意図は、審査においては、意匠の”同一の範囲”(類似範囲に対する用語として、ネットでみましたので、この語を使います)のみが審査対象となり、出願意匠の類似範囲は審査対象でない。ところが、登録されると、当該意匠権の効力は類似範囲まで及ぶ(意23)。そうしますと、出願前に公知の意匠として存在していたものが、当該意匠の登録後には、第三者が権原無くこの公知意匠を実施すると侵害となる。これは、衡平の原則に悖るのではないか?と、思いますが、如何でしょうか。
Re: 意匠権の効力範囲 – Let’s Go!!
2021/09/25 (Sat) 21:01:30
そういう公知意匠があったということは、その公知意匠とは同一ではないけれども出願意匠が類似ということだと考えますが、
その場合、3条1項3号で拒絶されるはずだし(17条1号)、
拒絶にならずに登録になったとすると、今度は、無効理由(48条1項1号)になります。
Re: 意匠権の効力範囲 – 内田浩輔
2021/09/28 (Tue) 08:40:14
Let’s Go!!さん
ご協力ありがとうございます。
さて、見落としており回答が遅くなりましたが、ご質問の件については、公知意匠の抗弁というものがあります。
これは、意匠権の権力範囲に公知意匠及び公知意匠に類似する意匠は含まれないので、過誤登録された意匠権に基づく権利行使は、その意匠権を無効にするまでもなく、認められないという抗弁です。
従来は、無効審判を請求するという負担を負うことなく抗弁できることから、意味がありました。
現在では、無効の抗弁をすることができるので、無効審判を請求できないような特殊な事例に限定して主張するものと思われます。
なお、過誤登録が原因ですので、根拠条文は意3条1項各号となります。
Re: 意匠権の効力範囲 – 初心の者
2021/10/01 (Fri) 15:20:49
管理人 様
Let’s Go!! 様
ご回答ありがとうございます。
商標法26条の「商標権の効力が及ばない範囲」の規定に対応する規定が意匠法にはないのだろうかと疑問に思ったのが始まりで、本質問をさせて頂きました。
考え過ぎの部分があって、混乱していたかもしれません。重ねてお礼申し上げます。
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