無権原の第三者が出願人名義変更した場合の拒絶理由

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特許法 独学 チワワ

質問いろいろ – わた
2021/07/08 (Thu) 07:06:49
初学者なのですが、勉強しているうちに細かい疑問が何点か出てきたため、質問させていただきます。

-略-
④特許を受ける権利を有するAさんが出願した後に、出願人をBさんに変更した場合、別途Bさんに特許を受ける権利を承継しないと49条7項により拒絶される、という理解で正しいでしょうか。
-略-

質問が大変多くすみません。
合っている間違っている等の簡単な回答でも結構ですので、ご教示いただけますと幸いです。

Re: 質問いろいろ – 管理人
2021/07/09 (Fri) 22:59:34
④特許を受ける権利を有するAさんが出願した後に、出願人をBさんに変更した場合、Bさんが特許を受ける権利を有していなければ、冒認出願(特49条7項)となり拒絶されます。

なお、審査官が冒認の有無を判断することは、実質的にはできません。
ただし、手続的には、出願人名義変更において、譲渡契約書又は譲渡証書等を提出することで、冒認出願を防止しています。

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