H15年問い54枝5に関する質問
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H15-54(5) – しんがい
2009/05/16 (Sat) 19:30:04
上記過去問について、「特許権者自身が当該特許発明を実施していない場合には」とありますが、「通常実施権者」が実施している場合であっても、102条2項の適用は受けられないのでしょうか?
Re: H15-54(5) – 管理人
2009/05/17 (Sun) 20:52:53
しんがいさん
ご質問ありがとうございます。
特102条2項は、「侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合」の規定です。
よって、判例通説では、通常実施権者のみが実施している場合、102条2項の適用が受けられません。
つまり、特許権者の損害は実施料相当額(同3項)となります。
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