先出願による通常実施権の不合理性-弁理士試験

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意匠法 独学 チワワ

意匠29条の2「先出願による通常実施権」 – Let’s Go!!
2020/08/21 (Fri) 19:29:15
お世話になります。
2号で、「3条1項各号該当」の拒絶理由が挙げられています。これについて、質問します。

3号に該当して拒絶査定が確定した場合、拒絶査定を受けたものは、その出願意匠について、後願者も同様の拒絶理由で拒絶されるので、「後願者により後発的に権利行使を受けないとの安心感を抱く」とありますが、「後願意匠が、拒絶意匠に類似していないが、実施意匠に類似している」場合の登録意匠からの権利行使は考えられるので、常に「安心感を抱いて、当該意匠の実施を始める」ことは不合理なので、そういう場合の通常実施権付与は、する必要がないと考えるのですが、いかがでしょうか?

よろしくお願いいたします。

Re: 意匠29条の2「先出願による通常実施権」 – 管理人
2020/08/27 (Thu) 08:59:37
H10年改正前は、拒絶確定した先願に類似する後願は拒絶されました
そのため、先願の出願人が後願に係る意匠権に基づいて権利行使を受けることはなく、権利行使を受けないという安心感を抱くのは不合理ではありません。
よって、そのような安心感を抱いて実施している出願人を保護するため、法定通常実施権が必要であると解されます。

Re: 意匠29条の2「先出願による通常実施権」 – Let’s Go!! 
2020/08/28 (Fri) 13:01:50
ご回答ありがとうございました。

ご回答後に、再度検討した結果ですが、
問題提起の
「後願意匠が、拒絶意匠に類似していないが、...」が、
そもそも、29条の2柱の要件に該当してないですね。

そういう後願の登録意匠によって、権利行使を受けるのは、H10改正前も、改正後も同じことですね。
そういうケースは、「安心感をもって」からは、元々除外されていると気づきました。
実務ケースとしては、あり得ることですが。

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