国際特許出願の取下に関する質問
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無題 – 99
2009/05/14 (Thu) 22:04:31
国際特許出願について、仮専用実施権等が設定されても、これらの者の承諾なくても取り下げはできるのでしょうか?
Re: 無題 – 倭猿
2009/05/15 (Fri) 09:27:03
国際特許出願は、通常の特許出願とみなされます(184条の3)。
また、国際特許出願には、仮専用実施権等の承諾に関する特例がありません。
よって、通常の特許出願と同様に、38条の2の規定の適用を受け、取り下げには承諾を要します。
Re: 無題 – 管理人
2009/05/15 (Fri) 21:04:30
99さん
ご質問ありがとうございます。
倭猿さん
ご回答ありがとうございます。
さて、PCTに基づく国際特許出願の取下については、PCT24条に規定されています。
しかし、当然ながら仮専用実施権等については、何等規定されておりません。
従って、日本国に国内移行した後の外国語特許出願等の取下はさておき、その基礎となる国際特許出願の取下については、仮専用実施権者などの承諾は不要です。
条約上、新たな規定を設けることができないためです。
Re: 無題 – 倭猿
2009/05/15 (Fri) 22:49:12
管理人様
PCT24条には、「国際出願」の取り下げについて規定されていて、「国際特許出願」については何ら規定されていないと思われます。
99さんの「取り下げ」が、国際出願を対象としているのか判断しかねますが、それによって回答が異なってくると、今感じました。
私は、国際特許出願の取り下げだと思って回答しました。
Re: 無題 – 管理人
2009/05/15 (Fri) 23:11:07
倭猿さん
確かに、私の回答の中の「国際特許出願」は誤りで、「国際出願」が正しいものとなります。
ご指摘ありがとうございます。
なお、国際特許出願(指定国に日本国を含む国際出願)であっても、いわゆる国際段階(国内移行前)の取下においては、仮専用実施権者等の承諾は不要と思われます。
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