パリ優先権の発生 – 初心の者
2020/04/13 (Mon) 15:46:56
パリ条約の同盟国で、冒認による出願を基礎としても、パリ優先権の発生要件を満足すればパリ優先権が発生しますが、この場合、被冒認者はどのような手続きで、冒認者に対抗できるのでしょうか?当該パリ同盟国の国内法令の規定によるのでしょうか?
冒認者が、他のパリ同盟国でそのままパリ優先権主張をを伴う出願をできてしまうのでは、被冒認者の保護にかけるのでは、と感じるのですが。ご教示の程よろしくお願いします。
Re: パリ優先権の発生 – 管理人
2020/04/15 (Wed) 07:33:23
同盟国の国内法令の規定によると思われます。
仮に日本国において被冒認者が対抗する場合には、特74条の移転請求と、特123条1項6号を理由とする無効審判請求になります。
なお、特許を受ける権利を有する者の定義が国によって異なるので(例えば発明者のみが出願できる国がある等)、条約上は、冒認出願について規定するのは困難であるとお思われます。
また、各国で対処できるので、保護に欠けることにもならないでしょう。
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