以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
R01年短答著作不競問07
不正競争防止法に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。
枝1
1 ハンドバッグのデザインは、商品形態として保護されるため、他社のハンドバッグの内部デザインをそっくり真似たハンドバッグを販売する行為は、その外部のデザインが異なる場合であっても、不正競争となる。
解答
✕ 商品の形状は、外部の形状のみならず内部の形状も含む。しかし、内部の形状については、商品の通常の使用に際して需要者に外部から容易に認識され、需要者に注目される場合に「商品の形態」に該当するので、 ハンドバッグの内部デザインについては該当しない(逐条解説 不正競争防止法 第39頁)。https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/20181129chikujyokaisetsur.pdf
枝2
2 洋服のデザインが、市場ですでに販売されている2つの洋服のデザインを組み合わせて作られたものであっても、その組合せがありふれているものではない限り、商品の形態として保護される。
解答
◯ ありふれた商品形態は、特定の者に専用させるべきではないため、商品の形態として保護されない(逐条解説 不正競争防止法 第40-50頁)。しかし、組合せがありふれているものではなかえれば、保護され得る。
枝3
3 商品の形態が、その特異な形状によって、その商品の出所を示すものとして需要者に広く認識されている場合でも、その形状が、その種の商品の効用を発揮するために不可欠な形状である場合には、商品等表示として保護されない。
解答
◯ 同種の商品に共通してその特有の機能及び効用を発揮するために必然的、不可避的に採用せざるをえない商品形態には、商品等表示性は認められない(逐条解説 不正競争防止法 第63-64頁)。
枝4
4 商品等表示Aが周知性を獲得する前から、不正の目的なく、表示Aと類似する商品等表示Bを使用していた甲は、表示Aが周知性を獲得した後も、表示Bの使用を継続できるが、甲から表示Bに関する業務を承継した乙も、不正の目的がない限り、表示Bを使用することができる。
解答
◯ その商品等表示に係る業務を承継した者も先使用権を有する(不競19条1項3号)。そのため、乙も表示Bを使用することができる。
枝5
5 商品等表示Aは、美容関係者のみに販売される化粧品に使用されている。表示Aが、美容関係者の間では周知性を有しているが、一般消費者の間では知られていない場合には、美容関係者向けでなく一般消費者向けの化粧品に表示Aを使用したとしても、不正競争とならない。
解答
○ 一般消費者の間で広く認識されていない場合、一般消費者向けの化粧品については周知性が否定される(逐条解説 不正競争防止法 第66頁)。そのため、表示Aを使用したとしても、不正競争とならない。
コメント