R01年短答条約問08

 以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。

R01年短答条約問08

 パリ条約のストックホルム改正条約(以下「パリ条約」という。)に関し、次の(イ)~(ニ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 なし

枝1

 (イ) 審査により特許出願が複合的であることが明らかになった場合には、特許出願人は、その特許出願を2以上の出願に分割することができる。この場合において、特許出願人は、その分割された各出願の日付としてもとの出願の日付を用い、優先権の利益があるときは、これを保有する。

解答
 審査により特許出願が複合的であることが明らかになった場合には、特許出願人は、その特許出願を2以上の出願に分割することができる。この場合において、特許出願人は、その分割された各出願の日付としてもとの出願の日付を用い、優先権の利益があるときは、これを保有する(パリ4条G(1))。

枝2

 (ロ) 特許出願人は、自己の発意により、特許出願を分割することができる。この場合において、特許出願人は、その分割された各出願の日付としてもとの出願の日付を用い、優先権の利益があるときは、これを保有する。

解答
 特許出願人は、自己の発意により、特許出願を分割することができる。この場合において、特許出願人は、その分割された各出願の日付としてもとの出願の日付を用い、優先権の利益があるときは、これを保有する(パリ4条G(2))。

枝3

  (ハ)出願人が自己の選択により特許又は発明者証のいずれの出願をもすることができる同盟国においてされた発明者証の出願は、特許出願の場合と同一の条件でパリ条約第4条に定める優先権を生じさせるものとし、その優先権は、特許出願の場合と同一の効果を有する。

解答
 出願人が自己の選択により特許又は発明者証のいずれの出願をもすることができる同盟国においてされた発明者証の出願は、特許出願の場合と同一の条件でパリ4条に定める優先権を生じさせるものとし、その優先権は、特許出願の場合と同一の効果を有する(パリ4条I(1))。

枝4

  (ニ) 出願人が自己の選択により特許又は発明者証のいずれの出願をもすることができる同盟国において、正規に発明者証の出願をした者又はその承継人は、他の同盟国において実用新案登録出願することに関し、12月の期間中、優先権を有する。

解答
 出願人が自己の選択により特許又は発明者証のいずれの出願をもすることができる同盟国においては、発明者証の出願人は、特許出願について適用されるパリ4条の規定に従い、実用新案登録出願に基づく優先権の利益を享受する(パリ4条I(2))。特許出願について適用されるパリ4条の規定に従うので、いずれかの同盟国において正規に発明者証の出願をした者の承継人は、他の同盟国において出願することに関し優先権を有する(パリ4条A(1))。そして、パリ4条A(1)に規定する優先期間は、実用新案については12箇月である(パリ4条C(1))。

解説

誤っている枝はないので、5のなしが正解

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