R01年短答著作不競問06

 以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。

R01年短答著作不競問06

 不正競争防止法に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。

枝1

 1 表示Aは、甲が販売する和菓子の商品等表示として、神奈川県内の需要者の間で周知である。乙が、同県内で、表示Aと同一の表示を、和菓子以外の商品に使用している場合には、乙の行為が不正競争となることはない。

解答
 緊密な営業上の関係や同一の表示を利用した事業を営むグループに属する関係があると誤信させるような広義の混同が生じれば、不競2条1項1号の不正競争行為となり得る(逐条解説 不正競争防止法 第69頁)。

枝2

 2 表示Aは、甲が販売する和菓子の商品等表示として、著名である。乙は、愛知県内で、表示Aを家具に付して販売している。乙が、注文があった場合にのみ、その家具を直接消費者に販売している場合には、乙の行為が不正競争となることはない。

解答
 譲渡とは、当該商品の所有権を他人に移転する行為をいうので(逐条解説 不正競争防止法 第68頁)、注文があった場合にのみ、その家具を直接消費者に販売しているとしても譲渡に該当し、不競2条1項2号の不正競争行為となり得る。

枝3

  3 表示Aは、甲が販売する菓子の商品等表示として、広島県内の需要者の間で周知である。乙は、同県内で、表示Aに特殊な独自のデザインを施し、自己の販売する菓子に使用している。両表示に類似性が認められる場合でも、表示Aが、乙の販売している菓子の普通名称である場合には、乙の行為が不正競争となることはない。

解答
 普通名称を普通に用いられている方法で使用する場合には、不競19条1項1号により適用が除外される。しかし、普通名称であっても、極めて特殊な字体で表すとか特別の図案を施すとか、特定の商品を指示するに足るよう特に技巧を施して使用することは、「普通に用いられる方法」とはいえない。本枝では、特殊な独自のデザインを施しているため、適用が除外されない(逐条解説 不正競争防止法 第208頁)。

枝4

  4 表示Aは、甲の商品等表示として著名である。乙が、表示Aが著名になる前から、不正の目的なく表示Aを使用している場合には、表示Aが著名性を獲得した時点で、乙の商品等表示として周知性を獲得していない場合でも、不正競争となることはない。

解答
 他人の商品等表示が著名性を獲得する以前から不正の目的でなく使用している場合には、既得権の保護の見地から、先使用権を認め、不競19条1項4号により適用が除外される(逐条解説 不正競争防止法 第210頁)。そのため、不正競争となることはない。

枝5

 5 甲は、表示Aという特定商品等表示を使用して運送業を行っている。乙は、甲の事業を誹謗中傷する目的で、「A.co.jp」というドメイン名を使用する権利を取得した。表示Aが甲の役務表示として、周知性を獲得していない場合には、乙の行為が不正競争となることはない。

解答
 不競2条1項19号のドメイン名に係る不正行為において、特定商品等表示の著名性は要求されていない(逐条解説 不正競争防止法 第113頁)。そのため、乙の行為が不正競争となることはある。

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