弁理士試験-存続期間の短縮と不使用取消の強化

無題 – けっこうなベテラン(受験生)
2019/10/14 (Mon) 08:55:09

いつも大変お世話になっております。
商標法の、青本19条(参考1)に、旧法では存続期間は20年であったが、現行法ではこれを10年とした理由に、「不使用取消制度の強化」とあります。
存続期間の短縮が不使用取消の強化となる理由が分かりません。
ご教示の程、よろしくお願い申し上げます。

Re: 無題 – 初心の者
2019/10/16 (Wed) 17:06:33

横から失礼します。
「存続期間の短縮(20年から10年)」と「不使用取消制度の強化」の両者により、空権化した商標権の整理が促進される、と読みましたが、どうでしょうか?

Re: 無題 – けっこうなベテラン(受験生)
2019/10/19 (Sat) 10:55:19

初心の者様、ありがとうございます。
「存続期間を短縮することにより、不使用取消制度の強化とともに空権化した商標権の整理の促進を図ろうとの趣旨です。」とありますので、
存続期間の短縮 →効果は、①不使用取消制度の強化、②空権化した商標権の整理の促進
と読むのが自然であると思います。

Re: 無題 – 管理人
2019/10/21 (Mon) 12:30:33

執筆者の意図は不明ですが、「不使用取消制度の強化と協働して、空権化した商標権の整理の促進を図ろう」という趣旨であろうかと思います。
読点の打ち忘れではないでしょうか?

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コメント

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