以下の内容はあくまで管理人の解釈であり、受験機関などの解答は参考にしておりません。また、その正確性を保証するものではありません。もし、間違いに気付かれた方は、独学の弁理士講座掲示板、又は、メールにてご連絡下さい。
R01年短答商標問07
商標権の効力等に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
枝1
1 登録商標A(色彩のみからなる登録商標を除く。以下本枝において同様とする。)に類似する商標であって、色彩を登録商標Aと同一にするものとすれば登録商標Aと同一の商標であると認められる商標Bであっても、登録商標Aとは同一ではなく類似する商標なので、商標権者は、商標Bに関し、登録商標Aに係る商標権についての専用使用権を設定することができない。
解答
✕ いわゆる色違い類似商標については、専用使用権の設定をすることができる(商70条)。
枝2
2 指定商品に類似する商品についての登録商標の使用は商標権又は専用使用権を侵害するものとみなされるところ、商品の類否は、商品自体が取引上誤認混同のおそれがあるかどうかを基準として判断すべきであって、商品の出所についての誤認混同のおそれがあるかどうかを判断基準とする必要はない。
解答
✕ 商標の類否は、出願商標及び引用商標がその外観、称呼又は観念等によって需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に観察し、出願商標を指定商品又は指定役務に使用した場合に引用商標と出所混同のおそれがあるか否かにより判断する(審査基準)。
枝3
3 指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であって、その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを所持する行為は、その商標を付したものを譲渡、引渡し又は輸出するという目的がある場合に限り、商標権又は専用使用権を侵害するものとみなされる。
解答
◯ 譲渡、引渡し又は輸出の目的がなければ商37条3号には該当しないので(青本)、権利侵害とはみなされない。
枝4
4 登録商標を印刷する以外に用いることができない紙型を業として製造する行為は、その紙型を譲渡、引渡し又は輸出するという目的がある場合に限り、商標権又は専用使用権を侵害するものとみなされる。
解答
✕ 登録商標を表示する物を製造するためにのみ用いる物を業として製造する行為に目的は不要であるので(商37条8号)、権利侵害とみなされる。
枝5
5 指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供するために所持する行為は商標権又は専用使用権を侵害するものとみなされるが、これを用いて他人に当該役務を提供させるために譲渡する行為は商標権又は専用使用権を侵害するものとみなされることはない。
解答
✕ 指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡する行為は、権利侵害とみなされる(商37条4号)。
コメント