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R01年短答特実問10
特許無効審判、実用新案登録無効審判又は訂正審判に関し、次の(イ)~(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
1 1つ
2 2つ
3 3つ
4 4つ
5 なし
枝1
(イ) 外国語書面出願に係る特許に対しては、特許法第17条の2第3項に規定する要件(いわゆる新規事項の追加の禁止)を満たしていないこと、同法第36条第6項第4号に規定する要件(いわゆる特許請求の範囲の記載に関する委任省令要件)を満たしていないこと、同法第37条に規定する要件(発明の単一性の要件)を満たしていないことを理由とする特許無効審判は、いずれも請求することはできない。
解答
○ 外国語書面出願については、いわゆる新規事項の追加(特17条の2第3項)の違反が無効理由から除かれている(特123条1項1号かっこ書)。なお、委任省令要件(特36条6項4号)及び単一性要件(特37条)の違反は、いずれも無効理由ではない。
枝2
(ロ) 訂正審判は、特許権を放棄した後においても、請求することができる場合がある。
解答
○ 訂正審判は、特許権の消滅後においても、請求することができ、例外は、取り消され又は無効にされた後である(特126条8項)。
枝3
(ハ) 実用新案登録無効審判の請求は、被請求人から答弁書の提出があった後は、いかなる場合においても、相手方の承諾を得なければその審判の請求を取り下げることができない。
解答
✕ 実用新案登録に基づく特許出願がなされる場合、実用新案権が放棄され(特46条の2第1項)、実用新案登録を無効にする利益が大きく減少するので、その旨の通知を受けた場合は答弁書提出後であっても、相手方の承諾を得ずに取下げできる(実39条の2第3項)。
枝4
(ニ) 特許無効審判において、審理の終結が当事者及び参加人に通知されることなく、審決がされることがある。
解答
✕ 特許無効審判においても、審判長は、審理の終結を当事者及び参加人に通知しなければならない(特156条2項)。
枝5
(ホ) 特許無効審判の請求書の副本を被請求人に送達する前に当該請求書を補正する手続補正書が提出された場合、当該補正が請求書に記載された請求の理由の要旨を変更するものであっても、審判長は、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであるときは、当該補正を許可することがある。
解答
✕ 手続補正書が審判請求書の副本の送達の前に提出されたときは、補正の許可をすることができない(特131条の2第3項)。
解説
(ハ)から(ホ)が誤っているので、3の3つが正解
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