特9条の特別授権が必要な請求
特9条: 請求、申請若しくは申立の取下げについて – 知財初学者
2019/01/28 (Mon) 08:00:14
いつもお世話になっております。
特9条の特別授権が必要な行為について「請求、申請若しくは申立の取下げについて」とありますが、例えばこの請求には無効審判や訂正審判の請求、補償金請求も含まれるのでしょうか。
なぜ拒絶査定不服審判の請求や出願公開の請求だけが別枠で書かれているのか気になって、質問致しました。
Re: 特9条: 請求、申請若しくは申立の取下げについて – 管理人
2019/01/30 (Wed) 13:09:17
特9条の「請求、申請若しくは申立の取下げ」には、不利益行為である無効審判請求等の取り下げが含まれます。
一方、不利益行為でない無効審判及び訂正審判の請求は、特施則4条の3第1項12号に規定されています。
別に規定されているのは、不利益行為でないと考えられるためであると思われます(訂正審判は不利益行為であるようにも思いますが)。
なお、補償金請求権(特65条1項)の行使は、特許庁に対する手続きではありません。
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なお、直近の本室更新は「H30年短答試験不著問10」です。
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