審決確定と商標上の先願の地位
先願の地位 – 初心の者
2018/12/12 (Wed) 23:19:25
特実意では、無効審決の場合にも、先願の地位はなくなりませんが、商標法では無効審決、取消審決の場合に先願の地位喪失となるのは、商標が選択物であるということが考慮されているのでしょうか?
良く解りませんので、ご教示のほど宜しくお願いします。
Re: 先願の地位 – 管理人
2018/12/14 (Fri) 17:52:10
選択物であり、商標選択の自由を広く確保する必要があるからでしょう。
なお、私の私見としては、商8条3項の「商標登録出願について査定若しくは審決が確定したとき」とは、拒絶査定又は審決の確定を意味し、登録・無効・取消審決は含まれないが、商標法における先願主義の趣旨からして無効・取消に係る商標権は先願の地位を有さないと解します。
つまり、先願と抵触する重複登録を避けるという、商標法における先願主義の趣旨からして、商標権が消滅すればその時点で先願の地位を失うと解しています。
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