弁理士試験-無効審判が請求されていない請求項の訂正と主張の制限

無効審判が請求されていない請求項の訂正と主張の制限
主張の制限(無効審判中の訂正請求) – 初心の者
2018/09/17 (Mon) 11:12:36
特許権の侵害訴訟の終局判決が確定後、再審において、特許無効審決を主張できない(特104の4)の規定がありますが、この場合、無効審判中の訂正請求により、無効審判請求されていない請求項についての訂正も確定してないとして、再審の訴え中で扱われるのでしょうか? 良く解りませんので、ご教示ください。
Re: 主張の制限(無効審判中の訂正請求) – 管理人
2018/09/18 (Tue) 16:46:55
質問の意味が正確にはわかりませんが、特許権者が無効理由と関係なく訂正した場合には、主張が制限されませんので再審で主張できます。
また、侵害訴訟で立証された無効理由とは異なる無効理由に基づき第三者が請求した無効審判において、特許権者が無効理由を解消するために訂正した場合にも、主張が制限されません。
Re: 主張の制限(無効審判中の訂正請求) – 初心の者
2018/09/19 (Wed) 18:51:05
管理人様
質問内容が不明確で申し訳ありません。無効審判の訂正請求は、審決が確定すれば訂正の効果も確定しますが、この訂正で、無効審判請求の対象外の請求項の訂正であっても、再審でこの訂正の効果を主張できないのだろうか、という疑問でした。
「無効理由と関係なく訂正した場合には主張が制限されない」とのご教示を頂きましたので、理解が進みました。有難うございます。
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