弁理士試験-商標の分割と補正の時期

商標の分割と補正の時期
商標。分割と補正の時期 – Let’s Go!!
2018/04/26 (Thu) 16:42:01
10条の青本の記載によると、「分割できる時期」は、「裁判所係属期間を除いて」「補正できる時期と一致する」とありますが(19版、P,1327)、しかし、補正は、「異議申立ての審理期間」にもできますが、分割はできません。
異議申立ての審理期間にもできても良さそうに思いますが、出来ない点、理由があるでしょうか?
よろしくお願いいたします。
Re: 商標。分割と補正の時期 – 初心の者
2018/04/27 (Fri) 12:19:27
良く解っていないのに、横から失礼しますが、異議申し立て係属中の補正は、「異議申立書の補正であり、願書の補正ではない」とありました。商標、指定商品・役務について補正できないので、実質的には補正不可と考えました。
そうすると分割も補正も共に許されないとして統一的(?)に理解できると考えてます。
訴訟係属中の分割は、商標法条約の要請ということで、特別に認められているとのことです。
Re: 商標。分割と補正の時期 – Let’s Go!!
2018/04/27 (Fri) 14:43:46
初心の者さん
コメントありがとうございました。
一度解決してましたが、また、引っかかりました。
10条のタイトル見出しは、「~出願の分割」となってますね。
異議申立ての審理の期間は、商標権になってますので、出願ではないですね。24条の話と理解しました。管理人様のレジメにもあり、再度確認しました。
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