出願が審査に係属中の意味
基本的な質問ですが – 初心の者
2017/12/27 (Wed) 10:58:14
基本的質問ですが、「出願が審査に係属」の定義について、「査定がされれば審査に係属しなくなる」という理解でした。この場合、「係属しなくなる」のは
(1)「査定の謄本が出願人に送付されて出願人の受領を特許庁が確認できた時」なのか、
(2)「特許庁が査定謄本を送達した時点」なのか、
(3)「査定が確定した時」なのか、
はっきりわかりません。 よろしくお願いします。
Re: 基本的な質問ですが – 管理人
2017/12/27 (Wed) 14:59:13
出願が審査が係属している場合とは、審査請求~査定謄本送達までです。
なお、送達方法によって、送達日に効力が生じる場合と、発送日に効力が生じる場合があります。
通常は、郵便に付する送達ですので、発送時に送達があったとみなされます。
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