H29年短答商標問07
H29年短答商標問07の解説 – えのさん
2017/09/12 (Tue) 21:37:19
H29年短答商標問07の解説ですが
(イ)商63条1項により〇
(ホ)商16条の2第3項により×と思いました
補正却下不服審判制度のない特許・実用新案審査ハンドブック1208の説明は、適用されないのではと思いました
どうでしょうか?
Re: H29年短答商標問07の解説 – 管理人
2017/09/15 (Fri) 15:01:16
(イ)は「要旨を変更するものとされることはない」とあり、要旨変更とされることはあるので×です。
(ホ)は商16条の2第3項により×というのはおっしゃる通りです。
なお、(ロ)は、商63条1項により、商55条の2第3項(拒絶査定に対する審判における特則) において準用する商16条の2第1項(補正の却下)の規定による却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄ですので、○です。
この点は既に指摘を受けていましたが、修正が反映されておりませんでした。
訂正して、ご指摘に御礼申し上げます。
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