弁理士試験-H29特実5枝ハ

H29特実5枝ハ
H29-特5-ハ – Lets’Go!
2017/06/03 (Sat) 23:30:33
本問が☓である理由ですが、「侵害者が侵害品を製造していることさえ証明すれば、譲渡、輸出していることを証明しなくても差止請求できるか?」という問題と考え、そうはならず「侵害者が譲渡、輸出していること」を別途に証明しなければ、差止請求できない。
ということではないでしょうか? 民訴の条文はわからないのですが?
Re: H29-特5-ハ – 管理人
2017/06/06 (Tue) 12:25:51
そもそも、侵害するおそれがあることを証明すれば足りるのですよ?
譲渡・輸出していることを証明できなくても、差し止めできることはあるでしょう。
逆に、譲渡・輸出していることを証明しても、侵害するおそれがない場合は(すでに廃業等)差し止めできません(する必要がない)。
Re: H29-特5-ハ – Lets’Go!
2017/06/06 (Tue) 12:36:30
ご回答ありがとうございます。本件の場合「実施行為独立の原則」との関係は、あまり考えなくてよい。ということでしょうか?
Re: H29-特5-ハ – 管理人
2017/06/09 (Fri) 12:21:33
本問は、製造者と輸出者とが別人でそれぞれの実施行為が特許権侵害となる場合まで考慮する必要はないです。
というか、問題の設定から外れています。
なお、「侵害者が侵害品を譲渡していることを立証できなければ、製造した侵害品の譲渡の差止は認められない」という問いで○×を問われたとしても、これは×です。
おそれを立証できれば、実施していなくとも差し止めできるからです。
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