特8条1項違反
17条3項1号 – Lets’Go!
2017/05/13 (Sat) 13:54:48
8条除外で、特管人違反を除いています。
1.この場合は、補正命令ではなく、18条の2の弁明書提出の機会を与える(弁明不備なら却下)。ということですが、その時点で、願書の出願人を特管人に補正することができるのでしょうか?
それとも、この問題は補正可(出願時確保)の問題ではない、重たい問題なので「願書の出し直し(出願時繰り下がり)」ということになるのでしょうか?
理解としては、「意見書提出期間は補正ができる(50条ケース)」が、「弁明書提出期間は補正ができない」というような理解になるでしょうか?
2.補正できないとすると、7条1項で未成年者や成年後見人が手続きをした場合は、17条3項1号で補正命令の対象としていることと、バランスを欠いてますが、在外者には厳しいということでしょうか?
Re: 17条3項1号 – 管理人
2017/05/15 (Mon) 15:08:18
補正できないのでどうしようもないですね。
特許管理人(代理人)によって手続きをし直すしかないと思います。
なお、特許出願は特許管理人によらずに行うことができます(特施令1条)。
特7条1項の場合、特16条で追認できるので比較できません。
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なお、直近の本室更新は「H29年短答試験特実問13」です。
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