異議再審での職権審理
再審での職権審理について – 初心者
2017/02/04 (Sat) 11:04:41
問題「特許異議申し立てにおける確定した取消決定に対する再審では、審判官は当事者・参加人の申立ない理由についても職権で審理できる。」この問題に対する回答資料では、正解は、「正しい」となっていましたが、職権審理できないのではないでしょうか?
理由は、特174①で、特153①を準用していないからです。 ご教示のほど宜しくお願いします。
Re: 再審での職権審理について – 管理人
2017/02/06 (Mon) 14:55:30
特174条1項で特120条の2を準用しているので、「正しい」でよいかと思います。
Re: 再審での職権審理について – 初心者
2017/02/06 (Mon) 21:41:01
管理人 様
特120の2を準用していることを見落としていました。特174②、③、④では特153①は不準用なので、拒絶査定不服審判、無効審判、延長登録無効審判、訂正審判の確定審決に対する再審では、申立てない理由について職権審理不可と理解しました。どうも有難うございました。
【関連記事】
「再審と職権審理」
↓クリックありがとうございます。
なお、直近の本室更新は「H28年短答試験不著問10」です。
タイトルとURLをコピーしました
コメント