弁理士試験-冒認出願に係る専用実施権

冒認出願に係る専用実施権
意匠の専用実施権について – 初心者
2017/01/23 (Mon) 17:44:31
少し長いですが、問題文を記載します。
「甲は意匠イの創作者、乙は甲から意匠イを知って冒認出願Aをして、意匠権の設定登録を受けた(過誤登録)。その後乙は、丙に専用実施権Bを設定し、その登録がされ。
その後、甲は意26の2①により乙に意匠権の移転請求して、移転登録された。
丙は、移転登録の際、善意にその意匠の実施の事業をしていれば、意29の3の法定通常実施権が認められる。」質問ですが、丙の専用実施権は登録されているので、甲に対して転得者対抗要件を具備すると考えて、丙は甲に対して専用実施権を主張できないのでしょうか? もし、丙の専用実施権が認められれば、法定通常実施権は必要なくなると思いますが。
ご教示のほど宜しくお願いします。
Re: 意匠の専用実施権について – 管理人
2017/01/25 (Wed) 15:01:21
意26条の2第3項により、移転の登録があったときは、その意匠権は、初めから当該登録を受けた者に帰属していたものとみなされます。
そのため、丙の登録された専用実施権は、無権原者による設定登録ですので、その専用実施権は無効になる(無権原者による移転登録と同様)ものと思われます。
よって、丙は甲に対して、その専用実施権では対抗できないと解します。
Re: 意匠の専用実施権について – 初心者
2017/01/26 (Thu) 19:01:18
管理人 様
無権限者により設定登録された意匠権に基づく専用実施権は無効になる、ということで納得しました。
どうも有難うございます。
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